学会について

規則及び細則

地域イノベーション学会規約

(総則)
第1条 本会は、任意団体「地域イノベーション学会」(以下、本学会と略記する)と称する。
2.本学会の英文名は”Society for Regional Innovation Studies”とする。なお、略称としてSRISの名称を使用する。

(目的)
第2条 本学会は、地域イノベーション学の進歩発展と普及啓蒙を図るために、会員相互間および関連学協会との交流、研修、研究する場として機能し、もって学術、文化ならびに地域社会と産業の発展に寄与することを目的とする。
2.地域イノベーション学とは、地域の中で形成・蓄積してきた研究成果と知識を総合的に活用することで、地域立脚型の産業が抱えている成長障害要因を克服するための具体策を探求し、産学官連携によって地域社会を活性化させるための方法論を見出す学問領域と定義する。

(事業)
第3条 本学会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 毎年適当な地において学術大会を開催し、第2条の目的に添う研究発表討議を行う。
(2) 適宜研究会を開催する。
(3) 地域イノベーション学に関する図書及び報告書を発行する。
(4) 地域イノベーション学に関する特定の調査研究を行う。
(5) 地域イノベーション学に関係のある国内外の学会、その他の団体と交流する。
(6) 前各号の他、本学会の目的達成のために必要な活動を行う。

(会員)
第4条 本学会の会員は、次の4種類とする。
正会員は、本学会の目的に賛同し、活動に参加する者。
賛助会員は、本学会の目的に賛同し、活動を支援する法人。
学生会員は、本学会の目的に賛同し、活動に参加する大学学部、大学院修士課程および博士課程の在学生。
特別会員は地域イノベーション学の研究、教育もしくは実務について顕著な功績があり、理事会の議決を以って推薦された者
2.正会員、賛助会員、学生会員は、別に定める会費を支払わなければならない。
3.学術大会・研究会等の開催時に必要な参加費は別途徴求する。
4.本学会に入会しようとする者、及び法人は、正会員1名の推薦を受け、別に定める会費を添えて会長に入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
5.会員は、本学会が主催する各種の会合、セミナーヘの参加、本学会が発行する会誌あるいはそれと同等の情報の配布、ホームページの会員限定コンテンツへのアクセス権などを受けることができる。
6.会員は、以下に該当する場合にその資格を喪失する。
(1) 退会届を会長に提出し、受理されたとき。
(2) 正会員・学生会員・特別会員が死亡し、又は賛助会員が解散したとき。
(3) 本学会会員としての義務を果たさず、会員としてふさわしくないと理事会が判断したとき。
(4) 本学会の名誉を傷つけ、また本学会の目的に違反する行為があったと理事会が判断したとき。
(5) 会費を2年以上滞納し督促に応じないとき。

(役員)
第5条 本学会には、次の役員をおき、正会員のうちから総会の決議により選任する。
(1) 理事 5名以上、20名以内(うち理事長1名、副理事長1〜2名とする)
(2) 監事 1名以上
(3) 会長 1名を置くことができる
2.役員の選出方法は別に定める。
3.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
4.理事長の任期は2年とし、再任を妨げない。
5.理事長は、本学会の業務を総理し、この団体を代表する。
6.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
7.会長は、総会の特別決議により選任する。特に任期は定めない。
8.監事は、本学会の業務および会計に関し、次の職務を行う。
(1) 本学会の会計の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 前号の報告のため、必要があるときは、理事会または総会を招集すること。
9.理事および監事は互いに兼任することができない。
10.補欠または増員により選任された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
11.役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
12.役員が、職務上の義務違反、その他本学会の役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき、または心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき、その他特別の事情のあるときは、その任期中といえども、理事会における理事現在数の4分の3以上による議決、および総会における議決により、理事長はこれを解任することができる。
13.会長は、理事及び監事の職務について意見を述べる。

(理事会)
第6条 本学会に理事会を置き、理事会は、全ての理事をもって構成する。
2.理事会は次の職務を行う。
(1) 本学会の業務執行の決定
(2) 理事、監事の業務執行の監査
(3) 理事長、副理事長の選任及び解職、会長の解職
3.理事会は、理事長が招集し、毎年2回以上開催する。
4.理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求のあった場合、理事長は、請求のあった日から1ヵ月以内に臨時理事会を招集しなければならない。
5.理事会の議長は理事長とする。
6.会長、監事、支部長は、理事会に出席することができる。
7.理事長は、必要と認めた者を理事会に出席させることができる。
8.理事会は理事現在数の2分の1以上出席しなければ、議事を開き、議決することができない。ただし、当該議事につき、書面をもってあらかじめ意思を表示したもの、あるいは何らかの通信手段によって遠隔地から会議に参加しているものは、出席者とみなす。
9.理事会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
10.理事会の議事については、議事録を作成する。

(顧問)
第7条 この学会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、理事の推薦により理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
3.顧問は、学会の活動に関して適切な助言を行う。

(評議員会)
第8条 本学会の事業について諮問するため、理事会の議決を経て、評議員会を置くことができる。
2.評議員会に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。

(委員会)
第9条 本学会の事業を円滑に運営するため、理事会の議決を経て、必要な委員会等をおくことができる。
2.委員会等の委員長等は、理事会の議決を経て、理事長が委嘱する。
3.委員会等に関する規程は、理事会の議決を経て、別に定める。

(支部の設置)
第10条 本学会は、理事会の議決を経て、必要の地に支部をおくことができる。
2.支部には支部長をおく。

(総会)
第11条 本学会の総会は、全ての正会員および学生会員をもって構成し、定時総会として毎年度1回学術大会の期間中に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2.総会は、以下の事項について議決する。
(1) 規約、事業等の変更
(2) 解散
(3) 事業報告及び収支予算
(4) 役員の選任又は解任
(5) その他、本学会の運営に関する重要事項
3.総会の議事は、この規約に別段の定めがある場合を除くほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4.総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。
5.総会の議事については議事録を作成し、これを保存する。

(会計)
第12条 本学会の経費は会費、事業収入、寄付金、その他の収入によって支弁するものとする。
2.理事長は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監事による監査を経て総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第13条 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)
第14条 この会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局は、別に定めるところに置く。

(規約の変更)
第15条 この規約は、理事会の議決を経て、総会の議決を経なければ、変更することができない。
2.別に定めるこの規約の細則は、理事会の議決を経なければ、変更することができない。

(解散)
第16条 本学会の解散は、理事会における理事現在数の4分の3以上および総会における会員現在数の4分の3以上の議決を経なければならない。
2.本学会の解散に伴う残余財産は、理事会における理事現在数の4分の3以上および総会における会員現在数の4分の3以上の議決を経て、本学会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

(雑則)
第17条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

付則
(1) この規約は、令和3年12月4日から施行する。
会則の制定:平成23年11月26日
会則の改定:令和3年12月4日
(2) 設立時の役員、顧問は発起人会で選任する。

地域イノベーション学会細則

(会費)
第1条 本会の入会金・会費を次のとおりとする。
(1) 入会金は無料とする。
(2) 正会員の会費は、年5,000円とする。
(3) 賛助会員の会費は、年間一口10,000円とする。
(4) 学生会員の会費は、年間3,000円とする。

(役員の選任等)
第2条 役員は正会員から選出する。
2.理事長の選出は、現理事会が次期理事長候補者を指名し、総会で承認する。
3.副理事長の選出は、次期理事長候補者が指名し、総会で承認する。
4.理事の選出は、次期理事長候補者が指名し、総会で承認する。
5.監事の選出は、現理事会が次期監事候補者を指名し、総会で承認する。
6.役員が任期中に辞任等欠けた場合、後任の役員は必要に応じて前2項に準じて選任する。但し、後任者の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

(事務局)
第3条 本学会の事務局を三重大学大学院地域イノベーション学研究科(三重県津市)に置く。
2.本学会の事務を処理するために、職員を置くことができる。
3.職員は、理事長が任命し、有給とすることができる。

付則
(1) この細則は、平成25年12月6日から施行する。
細則の制定:平成23年11月26日
細則の改定:平成25年12月6日